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アイフル、3期ぶりに最終黒字

アイフルは、2012年3月期の連結最終損益が
170億円の黒字になったと発表。

3期ぶりの最終黒字を確保とのこと。

まぁ、
黒字転換したというのは、グッドニュースだが、
過払い金返還に備える引当金の繰り入れがなかったり、
営業収益は前期比で約22%減だったりと、心配なことも。

内容をパッと見る限りでは、
数字のマジックで、上手くごまかしている感じで、
実際は、まだまだ厳しい状況かと。

先月も、希望退職の募集をしていましたし...。

話は逸れますが、アイフルって、
それでも1500人くらいの正社員がいるとのこと。

腐っても消費者金融大手ですからねぇ。

でも、ならば、
もっとシャンシャンと対応してほしいとも思いますが...。

私自身は、消費者金融業は必要だと思っているので、
ナントカやりくりできている(ハズ?の)状況は、喜ばしいこと。

で、
「しっかり稼いで、キチンと返してほしい」
というのが、素直な気持ち。

↓↓↓ ニュース ここから ↓↓↓

アイフル、3期ぶりに最終黒字 12年3月期

 事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)による経営再建中のアイフルは2日、2012年3月期の連結最終損益が170億円の黒字になったもようだと発表した。前の期は319億円の赤字。顧客が払い過ぎた利息(過払い金)の返還に備える引当金の繰り入れがなくなり、3期ぶりの最終黒字を確保した。

 同社は将来発生する引当金として、10年3月期に2573億円、11年3月期に769億円を計上していた。ただ返還請求は減っておらず、追加の引き当てを求められる可能性もある。売上高に相当する「営業収益」は、前の期に比べ約22%減の1140億円となったもようだ。貸付金の減少が響いた。

 同社は「貸金業への規制を強化した改正貸金業法の影響や、過払い金の返還請求の動向が不透明だ」として、業績予想を公表していなかった。

↑↑↑ ニュース ここまで ↑↑↑

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タグ:アイフル
posted by 過払い太郎 at 2012年05月04日 | Comment(0) | TrackBack(0) | 時事ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

CFJが権利の濫用を主張するも、失当の判決

「お気に入りブログ更新情報」より。
CFJ権利の濫用は・・・判決アップ

CFJが、最近ちょくちょく主張している
「権利の濫用」に対しての判決文がアップされています。

それは、もちろん、認められませんでしたが...。

↓↓↓ 関連部分 抜粋 ここから ↓↓↓

事実及び理由

第2 事案の概要

 2 争点

 (1)本件請求は権利濫用に当たるか。

 (被告の主張)

 原告が本件取引において被告に現実に支払った利息は,164万0786円に過ぎないところ,本件請求は,169万2731円を超える金額の支払を求めるものである。

 被告は,監督官庁の検査にも合格し登録を許可されてきた金融業者であるところ,みなし弁済要件解釈の変更という司法判断に乗じて,借主が利得し,業者を破滅に追い込む過払金返還請求をなすことは,業者に予見可能性の範囲を超えた損害(財産権侵害)をもたらすものであって,社会的許容され得る権利侵害の限界を超える部分は,権利の濫用として許されないというべきである(民法1条3項)。

 そして,過払金返還請求事件において,社会的に許容されうる権利侵害の限界については,最大でも予定されていた利息収入の20パーセントであると考えられるところ,本件においては,約定未収金を差し引けば,8万6435円を原告に返還することにより利息収入の20パーセントを超えてしまうため,それを超えてさらなる支払を求める本件請求は,権利濫用に当たり,同金員を超える部分は棄却されるべきである。

 (原告の主張)

 被告の主張は争う。

第3 判断

 1 争点(1)(本件請求は権利濫用に当たるか。)について

 本件請求は,制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,被告は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息の支払を求めるものである。

 同種事件における各最高裁判決は,貸金業法43条の適用要件を厳格に解し,もって利息制限法の趣旨を全うすることを指向するものと解される。

 そして,当裁判所も,利息制限法の趣旨を尊重する観点から,本件請求が,被告が本件取引において取得した利息を超える額になったとしても,同請求は権利濫用に当たるものではないと考える。

↑↑↑ 関連部分 抜粋 ここまで ↑↑↑

被告の主張では、過払い金返還請求に対しての恨み節と、
意味不明な「20%」の展開が印象的。

まぁ、ヘリクツとしか思えないのですが、
「ゼロから、無理やり持論を展開する力」については、
ある意味「さすがですねぇ」と。

不利な状況でも「折れない心」を持つことは大切だとは思いますが、
これは、完全に悪あがきに過ぎません...。

詳しい解説と判決のPDFファイルは、
CFJ権利の濫用は・・・判決アップ」でご確認ください。

え〜と、コレは毎度毎度思うことなのですが、
司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」さんは、
貴重な情報(判決)をアップしてくれて、感謝感謝です。

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タグ:CFJ
posted by 過払い太郎 at 2012年04月30日 | Comment(0) | TrackBack(0) | ディック(現CFJ) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

丸和商事倒産 その5 ダイレクトワン株式会社に商号変更

「お気に入りブログ更新情報」より。
丸和商事がダイレクトワン鰍ノ

チョット古いですが、平成24年4月23日(月)に、
丸和商事株式会社がダイレクトワン株式会社に商号変更したとのこと。

丸和商事オフィシャルサイト
出資金払込の完了および商号変更に関するお知らせ

↓↓↓ HP 抜粋 ここから ↓↓↓

ごあいさつ

--------------------------------------------------------------------------------

平成24年4月23日より、丸和商事株式会社はダイレクトワン株式会社に社名変更いたしました。

それに伴い、丸和商事株式会社で営業しておりました「ニコニコクレジット」「アイリス」「e-NIKO」は、新社名と同じ「ダイレクトワン」に名称を統一いたしました。これまで「ニコニコクレジット」「アイリス」「e-NIKO」をご利用いただいたお客さまには、あらためて厚く御礼申し上げます。

「ダイレクトワン」になりましても、これまで同様サービスの向上に努めてまいります。ぜひ今後は「ダイレクトワン」にご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

↑↑↑ HP 抜粋 ここまで ↑↑↑

で、「ダイレクトワンオフィシャルサイト」。

まぁ、基本的には、何も変わりはないとは思いますが...。

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posted by 過払い太郎 at 2012年04月27日 | Comment(0) | TrackBack(0) | 丸和商事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

プロミス、認諾案件で抵抗

「お気に入りブログ更新情報」より。
認諾後のプロミスの対応は!?

先日、プロミスは、
クラヴィス(旧クオークローン)からの債権譲渡事件について、
さんざん主張(抵抗)をしておきながら、最終的には、
判決を回避するために認諾の手続きをしました。

ということは、同じような債権譲渡案件については、
認諾してくれるのかというと、そんなワケもなく、
やはり、ナンダカンダと主張(抵抗)してくるとのこと。

コラコラ!!

もちろん、状況は個々に違うとは思いますが、
時間稼ぎとしか思えません...。

消費者金融大手の1つとして、模範となるべき企業が、
こんな支離滅裂な対応をしていて、大丈夫か?と。

個人的には、トコトンやってもらいたい。

そして、
最高裁まで行った時には、どのような対応をするのか?

でも、依頼者のことを考えると、
サッサと解決してもらいたいという気持ちもある。

譲渡案件については、「最高裁まで行ってから認諾」が
スタンダードなんてことになったら、目も当てられないので...。

あっ、でも、
請求額の2倍を支払ってくれるのなら、それもアリか(笑)?

今後の動きに注目です。

ちなみに、
司法書士による過払い請求、債務整理 in 大阪」さんのブログが、
レイアウト変更していて、とても新鮮な気分になりました♪


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posted by 過払い太郎 at 2012年04月23日 | Comment(0) | TrackBack(0) | プロミス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

本人請求の問題点

「お気に入りブログ更新情報」より。
本人請求 本人訴訟の壁は厚いようです。

「過払い金返還請求は自分でやるべき」というのが、
私自身の考え方ですが、若干の問題点もあります。

1つめは、時間的な制約。

現状、
過払い金を満額 または、それに近い金額を目指すのであれば、
訴訟が必須条件となっています。

書類作成や手続き等は、仕事が終わった後でも、
大丈夫だと思うのですが、口頭弁論は平日に行われますので、
その時間を確保することが必要になります。

時間的には、移動時間を含めても、半日程で十分だと思うのですが、
平日に時間を作れない場合には、厳しいかと。

2つめは、交渉&忍耐力。

任意交渉では金融業者と、訴訟では裁判官と、
交渉(話し合い)が必要になってきます。

「減額のお願い」をされまくっても怯むことなく、
相手の主張・手段に対しては自分の意見をキッチリと言う。

言うのは簡単ですが、実際にやってみると、ちょっと大変かも?

「これ以上は無理です」「どうにかしてください」と、
懇願され、謝り倒されたとしたら、少し気が引けるかもしれません。

相手側がガン!と、それらしい主張をしてきたら、
「私の方が間違っているのか?」と思ってしまうかもしれません。

もちろん、
譲るところは譲るとしても、必要以上に妥協することはありません。

日常生活では、謙虚さは大切だと思うのですが、
交渉ごとにおいては、正直、ジャマで、必要ないかと。

ただし、
意見を述べることと、無茶を言うこととは、違いますので...。

良い意味で、ドライに割り切る力が必要になります。

でも、
コレがなかなか難しいのですが、慣れの部分が大きいかと。

私自身、
「交渉にもなれてきたなぁ〜」と思い始めたときには、
過払い金返還請求がほとんど終わっていましたから(笑)。

3つめは、勉強。

普通に生活していると、
裁判(交渉)を経験することなんて、滅多にありません。

自分でやる以上は、それなりに勉強することが必要となります。

手続きやら専門用語やら、分からないことも、たくさんあるかと。

でも、手続きに関しては、裁判所で聞けば教えてくれますし、
専門用語に関しては、ググれば理解できるかと思います。

過払い金返還請求自体は、そんなに難しいものではないので、
ネット&書籍で十分に対応できるかと思います。

それでも分からなければ、ブログや質問サイトで聞けば大丈夫かと。

まぁ、逆に、それができないのであれば、
本人請求はあきらめた方がベターかと思います。


え〜と、簡単に3つほど述べてみました。

まぁ、時間とやる気があれば、
本人請求も、社会勉強だと思って経験しておくのも、1つの手かと。

で、逆に、「無理っぽいなぁ〜」と感じるのであれば、
専門家(弁護士・司法書士)に依頼する方がベターかと思います。

専門家に依頼した場合には、2割ほど持っていかれますが、
手続きや交渉は、「おまかせ」できますので、気分的にはラクかと。

状況や費用対効果を加味して、
本人 or 専門家依頼 を使い分ければOKかと思います。


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posted by 過払い太郎 at 2012年04月20日 | Comment(0) | TrackBack(0) | メリット・デメリット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする