「レイク 7年分断でも一連和解」
(ガチンコ過払い請求! 千葉債務整理相談室ブログ)
レイクへの過払い金返還請求訴訟で、
7年の分断がありながらも、一連計算で和解決着とのこと。
衝撃的でした...。
基本的に、一連か分断かは、
契約状況(解約・再契約)やカード再発行有無、
空白期間の長さ等、総合的に判断されます。
また、同じような案件でも、
裁判官によっても、判断が分かれるところです。
業者としては、少しでも出費を抑えるため、
どうにか分断に持ち込もうとする傾向が強いです。
普通に考えたら、「あ〜だ、こ〜だ」と反論して、
判決もらって、渋々支払うパターンだと思うのですが、
それもなく、メチャクチャ素直な態度で終了。
今回は、判例とは違いますので、何ら強制力はありませんが、
レイク自ら「7年を一連と認めた」というのは、大きなポイント。
もちろん、状況は人それぞれですので、
すべての人に当てはまる保障はありませんが、
対レイクで、分断を主張されている場合には、
カードの1つとして使えるのでは?と思います。
タグ:レイク
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